マイナンバー制度(法人番号)が不動産投資に与える影響について
2015年10月から施行されたマイナンバー制度は、不動産投資に大きな影響を与える可能性がある。
ただし、現段階では適切な対応を取れば問題は少ない。
マイナンバー制度の基本的なことから解説すると、国民総背番号制とも言われている通り、すべての国民に振られる番号を活用した取り組みだ。
まず最初に理解すべきなのは、現時点では行政のみが利用可能だという点だ。
マイナンバーを利用して民間事業者がマイナンバーに紐づく様々な情報のデータベースにアクセスすることは出来ないのだ。
行政とは、主に社保や税務署だと考えて貰えれば大丈夫だ。この中に金融機関は含まれていない。
政府は2018年まで利用状況を確認し、民間利用に拡大させるかどうかの検討を行うとしている。
マイナンバーは個人番号だけではなく「法人番号」と言うものも存在している。
不動産投資で影響を与えるのは、この法人番号の方だ。
法人番号は全ての法人格の組織に割り振られることになり、株式会社・合同会社は問わず付与される。
この法人番号が個人の番号と異なるのは、インターネットで誰でも検索可能な点だ。
ネットに掲載され、ご丁寧にAPI(他システムから情報取得インターフェース)まで用意されるので情報は広く公開され、だれでも手に入れることが出来るようになる。
当面公開される情報は、「法人番号」、「法人名」、「法人所在地」の3つだ。これらはそれぞれの項目で検索が可能だ。
2015年10月5日以降に上記の登記情報を変更した場合は、変更履歴が残ることも特徴的な点だ。
この法人番号が不動産投資にどのような影響を与えるかについてだが、法人を利用してる場合に不都合が起こる人が出て来る。
すなわち、法人を複数社わけて設立している人は、各法人の存在が明らかになってしまう可能性があるのだ。
複数法人のスキームとは
複数法人を分けるスキームは、法人1社でドンドン物件を購入する通常の資産管理法人の使い方とは異なり、銀行ごとにA社、B社、C社など複数社を作るスキームとなる。
例えば、日本政策金融公庫用法人、千葉銀行用法人、横浜銀行用法人などのように、銀行ごとに法人を分けて設立することになり融資が受けやすくなるというメリットがある。
問題なのは、この方法で物件を買っている人の多くは、自宅を法人の住所にしている点だ。
マイナンバーの法人番号は、前述した通り3つの情報のそれぞれで検索可能となる。
すなわち、住所が同じ法人が複数ある場合、個人の自宅住所から法人の存在が(上記の例だと静岡銀行に)バレてしまうのだ。
これを避けるために住所変更をするわけだが、2015年10月5日以降は住所の変更履歴は残ってしまう。
住所検索は変更履歴を利用して過去にそこに所在した法人も検索が出来るので、このスキーム自体が崩壊しかねない。
2015年10月5日以降に住所変更を済ませておけば大丈夫だが、それ以降に対応する場合は上記のとおり、変更履歴が残ってしまうので法人を隠すことが困難になる可能性がある。
ただし、代表者の情報までは検索できない。
ましてや借入銀行の存在が明らかになることはないので、奥さんなどの配偶者の会社であるなどの言い分を考えれば、万が一金融機関から指摘されても乗り切れる可能性はある。
法人とマイナンバーの関係は前提知識がないとややわかりずらい面がある。ただし不動産投資を行うには必要不可欠な知識だ。
より深く知りたければ、個人面談にお越しいただいて聞いてもらいたい。
この記事の監修者
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