アパート購入の際、契約・決済時にかかる費用とは

2020年12月17日355

アパートやマンションの購入に際して必要となるお金は、物件価格の7%程度の費用がかかる。


買主が売主以外に支払う費用

(物件価格1億円、融資額1億円、固定資産税評価額1,000万円の例)

項目 支払先 費用の内容 1億円の物件を購入時の概算
火災保険・地震保険加入費用 損害保険会社の代理店 約60万円

RC物件、5年程度の地震保険を含む

登録免許税 司法書士経由で支払い 固定資産税評価額の土地部分×1.5%+建物部分×2%

(土地については課税標準額の2%から軽減措置により平成29年3月31日まで1.5%となっている)

114万円

固定資産税評価額を売価の6割、土地と建物の比率を2:8と仮定して計算

抵当権設定費用 司法書士経由で支払い 借入金額の0.4% 40万円
司法書士費用 司法書士 17万円前後 17万円
仲介手数料 不動産会社 最大3%+6万円(税別) 約330万円
印紙代(売買契約書) 物件価格によって変わる

1,000万円超え5,000万円以下 1万円

5,000万円超え1億円以下 3万円

1億円超え5億円以下 6万円

3万円
印紙代(金銭消費貸借契約書:借入契約書) 借入金額によって変わる

1,000万円超え5,000万円以下 2万円

5,000万円超え1億円以下 6万円

1億円超え5億円以下 10万円

6万円
不動産取得税 都道府県(購入後4-6か月後に支払い) 固定資産税評価額の土地部分×1.5%+建物部分×3%

(土地については軽減措置により課税標準額の3%から1.5%となっている)

162万円

固定資産税評価額を売価の6割、土地と建物の比率を2:8と仮定して計算

 合計 732万円

これらの費用のうち、不動産取得税だけは決済の大体4-6か月後に都道府県から別途請求が来る。

表に記載した以外に一時的に必要なお金として、手付金がある。手付金は、売買代金の5-10%ほどを、売主に対して契約時に支払うお金である。

手付金は売主にあげてしまうお金ではなく、売買金額に充当する頭金のような性格のお金なので、決済時に売買代金から手付金を引いた金額を売主に支払うことになる。

決済時には様々な費用の精算が発生する

融資を行う金融機関に対して、事務手数料を支払うことが必要となるケースもある。

融資実行額の1%などと定められている場合もあり、20万円など定額となっていることもある。

銀行への融資手数料は見落としがちだがバカにならない額の費用なので、融資の打診時に確認しておこう。

これら以外には敷金の精算と固定資産税・都市計画税の精算を決済時に行うことになる。

敷金は数百万円になることもある。敷金は入居者からの預り金という位置づけなので、そのまま継承することが多いが、敷金の取り扱いについては必ず契約時に確認しよう。

固定資産税・都市計画税は、1月1日時点の持ち主に対して市町村から請求が来る。

売買が行われたとしてもその年に支払う人を変えることはできないので、決済時に按分して支払うことになるのである。

例えば、1月1日が決済日だとすると、1-3月までの3か月文は売主が払い、残りは買主が払う。

実際に売買年度中に市町村に払うのは売主なので、12分の9の金額を決済時に買主に渡すことになる。

なお、固都税の精算の計算は、実際は月単位ではなく日割で正確に計算を行う。

固都税の起算日については、1年間を1月1日から計算することが多いが、関西方式だと4月1日が起算日になる。

この記事の監修者

不動産投資ユニバーシティ代表 志村義明
大学を卒業後、大手シンクタンクに入社。リテール金融ビジネス向けの業務に従事。愛知、埼玉、山梨等で不動産賃貸業を展開し、会社員時代に合計100室超を購入。高利回り物件の投資を得意とし、保有物件の平均利回りは16%超にのぼる。現在は不動産会社(宅地建物取引業者 東京都知事(2)第98838号)を経営。
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