赤地

国有地である道路がある(あった)土地。

公図において地番はなく、赤く塗られている部分であるためこのように呼ばれる。

国有地のため本来は住宅等が建つことはないのだが、長い年月の中で道路であった敷地が周囲の宅地と入り交じり赤地の上に一般住宅が建っていることも少なくない。

赤地を含む敷地に住宅が建っている場合は国から払い下げを受ければ、地番が与えられて個人所有とすることが可能となる。

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