買戻し

一度売却した不動産を買戻す不動産売買契約の特約のこと。

物件の売主が支払った代金および契約費用を返還して売買を解除できる内容で、買戻し期間は10年を超えることが出来ず、期間の更新も認められない。

また、期間が定められていない時はその期間は5年とされる。

買戻し特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記され、第三者にも対抗できる。

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