瑕疵担保責任

売買の目的物である土地や建物に瑕疵があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。

瑕疵とは「一般的に備わっていて当然の品質や性能が欠如していること」を言う。

買主は、契約時に分からなかった瑕疵のために損害を受けた時は、売主に対して損害賠償を請求でき、また、瑕疵のために目的を遂げることが出来ない場合には、契約を解除できるが、買主が瑕疵を知ったときから1年以内にしなければならない。

瑕疵担保責任の対象範囲や責任期間は特約によって定められることが多いが、すぐに気づく瑕疵は物件価格に織り込まれていると考えられ、売主に責任は生じないのが一般的。

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