既存不適格建築物

建築時には適法に建てられた建築物が、その後、法令の改正や都市計画の変更によって、現行の法令に対して不適格な部分が生じた建築物のこと。

原則としてそのままの状態で存在が認められる。

ただし、一定規模を超える増改築を行場合には、不適格な状態を解消し現行の法令に適合させる必要がある旨が建築基準法で定められている。

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