旗竿地(はたざおち)

別名「路地状敷地」「敷地延長」とも呼ばれる。

建築基準法の接道義務で都市計画区域内の敷地は2m以上は道路に接していなければならないため、道路部分は最低2m以上接道し、その路地状の先の部分に一定の広さの敷地がある旗竿のような形状の敷地。

他の敷地に囲まれて袋地になっている土地から延びる細い敷地(私道)で道路(公道)に接する土地。

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