市街化区域

「すでに市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と都市計画法で定義されている地域。

12の用途地域に分かれていて、それぞれ「住居、商業、工業」など土地の利用が制限されている。

全国土のうち市街化区域として定められているのは約3.8%程度で、そこに人口の概ね約7割が住んでいる。

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