借地権

第三者の土地を借りて、その土地に自分の家や建物を建てられる権利。

借地権のある土地に建てられた建物は、土地は地主のもの、建物は住んでいるひとのものと権利が分かれている。平成4年に施行された「借地借家法」では従来の借地契約と共に、定められた期間が満了すれば更新がなく契約が終了する「定期借地権」も新たに導入された。

また、平成4年より前から存続する借地権に対しては「旧借地法」が引き続き適用されている。

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