一般定期借地権

借地借家法により創設された3種類の定期借地権のうちの1つ。

借地権の存続期間を50年以上に設定し、期間が満了したら権利が消滅する。契約の更新はなく、契約満了後は借地人が更地にして返還しなくてはならない。(建物の買取を地主に請求することはできない)

また、存続期間中に建物が滅失して再築されても、期間の延長は認められない。

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