2項道路

4メートル未満の道路で、「みなし道路」とも呼ばれる。

建築基準法では、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に接している必要がありその要件を満たしていないと建築は認められないのだが、第42条第2項の規定で例外的に認められているのが2項道路である。

2項道路では道路の中心線から2メートル後退したところに道路境界線があるとみなされる。

2項道路に面している建物は、建て替え時などにこの道路境界線まで後退する必要があり、後退した土地部分には建物・門・堀なども建築することが出来ない。

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