隣地斜線制限 (りんちしゃせんせいげん)

建築基準法で定められている、隣地の日当たりや風通しの維持のための隣地高さ制限のこと。

この隣地斜線制限が適用される地域では隣地との境界線上に一定の高さ(20mまたは31m)の基準を設け、その高さを起点とする斜線の範囲内に建物の高さを収める必要がある。

なお、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には別途「絶対高さの制限」が適用されるため、隣地斜線制限は適用されない。

よって隣地斜線制限はそれら第一種、第二種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域で適用される。

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