解約手付
手付の1つで、これを放棄することによって任意に契約解除が出来るもの。
一般的に不動産売買においての手付は、解約手付のことを指す。
不動産の売買契約後、買主は手付金を放棄すること(手付流し)で契約を無効にでき、売主は手付金の2倍の金額を支払うこと(手付け倍返し)で契約を解除出来る。
ただし契約解除が可能なのは、相手側が契約の履行に着手する前であれば有効とされている。
手付の1つで、これを放棄することによって任意に契約解除が出来るもの。
一般的に不動産売買においての手付は、解約手付のことを指す。
不動産の売買契約後、買主は手付金を放棄すること(手付流し)で契約を無効にでき、売主は手付金の2倍の金額を支払うこと(手付け倍返し)で契約を解除出来る。
ただし契約解除が可能なのは、相手側が契約の履行に着手する前であれば有効とされている。