解約手付

手付の1つで、これを放棄することによって任意に契約解除が出来るもの。

一般的に不動産売買においての手付は、解約手付のことを指す。

不動産の売買契約後、買主は手付金を放棄すること(手付流し)で契約を無効にでき、売主は手付金の2倍の金額を支払うこと(手付け倍返し)で契約を解除出来る。

ただし契約解除が可能なのは、相手側が契約の履行に着手する前であれば有効とされている。

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