更地

建築物等が立っておらず、借地権や地役権などの「他人の土地を利活用して利益や利便を得る権利」の付いていない土地のことで、購入後に自由に建築が可能である。

耕作されていない農地や樹木のない山林は、建築物が立っていなくとも更地には該当しない。

また、抵当権は「他人の土地を利活用して利益や利便を得る権利」ではないため、建築物のない土地で抵当権が付いていても更地に該当する。

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