重要事項説明

不動産取引において、「物件の基本情報や設備」「費用金額と支払い条件」「安全性や契約内容の詳細」「禁止・注意事項」などの重要な説明を行うこと。

契約前に必ず行うべき事項として「宅地建物取引業法」で定められている。

同法では、国家資格である「宅地建物取引士」が資格証を提示しながら重要事項説明を書面で交付し、さらに口頭でも説明するよう義務付けられている。

重要事項説明が完了し、重要事項説明書への署名・捺印が済むと「書面に記載されている内容に了承した」こととなり、後から変更することは基本的に出来なくなる。

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