検査済証
建築基準法で定められた「建築確認」「中間検査」「完了検査」の3つが完了し、法律的に適合した建物だと認められた時に交付される書類。
完了検査に合格し、検査済証の交付を受けるまではその建築物を使用することはできない。
また紛失した場合、再発行はされないが、「台帳証明書」を取得することで検査済証が発行された証明をすることはできる。
建築基準法で定められた「建築確認」「中間検査」「完了検査」の3つが完了し、法律的に適合した建物だと認められた時に交付される書類。
完了検査に合格し、検査済証の交付を受けるまではその建築物を使用することはできない。
また紛失した場合、再発行はされないが、「台帳証明書」を取得することで検査済証が発行された証明をすることはできる。