宅地建物取引士

不動産取引に関する国家資格。

高額な不動産取引で購入者が思わぬ損害を被ることがないように、知っておくべき事項(重要事項)を説明するのが主な仕事で、この重要事項説明を行えるのは宅建士のみとなっている。

宅建試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた後に、宅地建物取引証の交付を受けることにより認定される。

不動産業者(宅地建物取引業者)は従業員5名に1名以上の割合で専任の宅建士をおかなければならないと定められている。

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