建物買取請求権
借地契約の期間が満了して地主に土地を返還しなければならない時に、土地を借りている借地人が地主に対して建物を買い取るよう請求できる権利。
本来、借地人は土地を返還する際に更地にする必要があるが、まだ使える建物を取り壊すことは社会経済的にも損失となるため、旧借地法で定められた。
建物買取請求権が行使されるのは多くの場合、地主が契約更新を拒んでいるケースで、ひとたび建物買取請求権が行使されれば、地主の意思に関わらず建物の売買契約は成立したものと見なされる。
建物の買取価格は、建物が現存するままの状態における価格、すなわち時価で買い取るべきと定められおり、借地人に地代の滞納などの契約違反がない限り地主はこれに従わなければならない。