借地借家法

「第三者(地主)から土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利」等に関する民放の特別法。

元々、立場が弱い借りる側を保護する意味合いが強かったが、地主側とのトラブルが多く発生したため平成4年に新法が制定された。

旧法で定められた借地権は、借りる側の立場が法律上強く守られており、地主側からの更新の拒絶、建物の明け渡し、更地返還などは正当な事由なしでは認められていない。

新法では従来の借地権に加えて「残存期間50年の期間満了後は地主に土地を返還する」という定期借地権が加わった。

ただ、平成4年より以前に取引された契約は旧法がそのまま適応され、更新などでも新法に自動的に切り替わることがないため、現在の市場においても新法と旧法の借地権が入り交じっている。

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