事業的規模

不動産所得における事業的規模は、おおむね「5棟10室」と定められている。

基本的な数え方としては、「1区分は1室」「1戸建ては2室」「1棟物件は部屋数」とし、物件の総合計が10室となると事業的規模とみなされる。

事業的規模と認められると確定申告においていくつかのメリットがあるが、主なものは「青色申告特別控除65万円が可能」「家族への給与を経費にできる」などである。

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